『最新科学にもとづく「食と健康の正しい知識」』⇒一部「不正確(レベル2)」、一部「正確(レベル0)」
~SFSSがNewton(2018年12月号)をファクトチェック!~

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今回SFSSがファクトチェックを実施する対象記事は以下の通りです:

◎最新科学にもとづく「食と健康の正しい知識」
 健康食品,サプリ,添加物からグルテンフリー,ビーガンまで

 Newton 2018年12月号(10/26発売)p32-p61

 執筆 松田壮一郎(編集部)・板倉 龍(編集部)・島田祥輔
 https://www.newtonpress.co.jp/dcms_media/image/newton1812_032-033.jpg

 本記事において語られている「食と健康の正しい知識」を疑義言説としてピックアップし、ファクトチェックを実施したので以下をご一読いただきたい。なお、SFSSによるファクトチェック運営方針/判定レーティングはこちらをご参照のこと。

<疑義言説1>
「Q:「加熱調理で発がん性物質ができる」は本当か? A:加熱で生じるアクリルアミドに発がん性がある。できる範囲で低減を。」p50~p51

<ファクトチェック判定> レベル2(不正確)
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<基本情報>

  • アクリルアミドとは
    アクリルアミドは、⾷品中のアスパラギン(アミノ酸の⼀種)と果糖・ブドウ糖などの還元糖が、揚げる、焼くなどの120℃以上の加熱調理されることにより⽣成されます。(メイラード反応)⾷品中のアクリルアミドの多くは、焼いたり揚げたりする調理の最終⼯程で⽔分が減少し、表⾯の温度が上がることで⽣成されます。

 この食品の加熱調理や加熱加工によって生じるアクリルアミドが、2002年に欧州より発がん物質の疑いありと報告されたことで、日本のリスク管理責任者(行政機関や食品事業者)もリスク評価/リスク低減策に動き出し、いまに至っているということだ。

<エビデンスチェック1>
 食品中のハザードに関するリスク評価に関して、科学的・中立的に実施している国の機関は内閣府食品安全委員会である。食品の加熱時に生じるアクリルアミドに関しても、食品安全委員会が「自ら評価」で実施してきたのだが、その最終評価書に基づくQ&Aが食品安全委員会のホームページに掲載されているので、まずはこちらを参照するのが適切であろう:

 ・「加熱時に生じるアクリルアミド」評価書に関する情報(Q&A)―食品安全委員会
  http://www.fsc.go.jp/osirase/acrylamide1.data/acrylamide_QA.pdf

 この中で最も重要な質疑はQ2の健康影響評価であろう:「Q2 アクリルアミドは健康へどのような影響があるのですか?アクリルアミドを摂取しても大丈夫ですか?」
 この質問に対する回答も、BMDLやMOEなど食品中ハザードのリスク評価用語があり一般消費者にはわかりにくいところだが、要はアクリルアミドの発がんリスク評価に関して、動物実験では発がん性の疑いが認められたということだ。しかし、ヒトでの観察研究(疫学調査)において、これまで食品からのアクリルアミド摂取量とがん発症に関して一定の相関は認められていない(一部相関が疑われるとの論文もあるが、大半の論文では相関なしとの結論)ため、Newton記事にも記載されているとおり、国際がん研究機関(IARC)はそのエビデンスの強さとしてアクリルアミドをグループ2a(ヒトに対しておそらく発がん性がある(Probably Carcinogenic))に分類している:

 ・IARC発がん性リスク一覧(ウィキペディア)
  https://ja.wikipedia.org/wiki/ IARC発がん性リスク一覧

 この「IARC発がん性リスク一覧」を見ていただいて、まず気づくことは科学的エビデンスの強さによってヒトへの発がん性リスクをグループ分けしていることであって、たとえばアフラトキシン、アスベストなどの猛毒の発がん物質だけでなく、われわれが普段摂取しているアルコール飲料や主食のコメに混入している無機ヒ素などもグループ1(ヒトに対する発癌性が認められる (Carcinogenic))に区別しているということだ。

 ここで混同してはいけないのは、IARCが「Probably Carcinogenic」とエビデンス評価したのは、あくまで「アクリルアミド」という化学物質単体のことであって、加熱調理や加熱加工した食品中に生じた野菜類/植物原料由来のアクリルアミドではないということだ。動物を用いた毒性試験でアクリルアミド単体を高濃度で投与し、180μg/kg/日で生涯発がん確率が10%上昇するとの推測をされたわけだが、本当に現在の日本人が食品中のアクリルアミドを低濃度で摂取(0.2μg/kg/日程度)している状況で、動物実験データから外挿した直線関係の発がんリスク予測が成り立ち、1万人に1人程度の発がん性リスク上昇がヒトでもあると結論付けてよいのだろうか?

 しかも、ヒト疫学調査においても加熱調理食品からのアクリルアミド摂取量とがん発症に関して一定の相関は認められていないのだから、この動物実験におけるアクリルアミド単体の過酷な投与条件のデータが、単純にヒトでの食品中のアクリルアミドの発がん性リスク評価に外挿できるかどうか大いに疑問だ。 (*動物を用いた毒性試験データを外挿して、ヒトでの発がんリスクを評価する手法が誤りだと主張しているわけではない) ちなみに、本Newton記事のp56-p57では「野菜・果物は死亡リスクを減らす」とのデータを紹介しており、これは野菜類の加熱調理したものや野菜類・植物原料を用いた加工食品もがん発症のリスク低減効果が期待できるのではないか。だとすると、微量に含まれるアクリルアミドの発がん性リスクの可能性(しかも動物実験データのみからの外挿による推測)のみを一面的にとりあげて、コーヒー・お茶・ポテトチップス・フライドポテトなどのイラストとともに「発がん性がある」と明言することが、本当に科学的に正しい知識を消費者市民に与えていると言えるのだろうか?

 これら加工食品中のアクリルアミドの健康リスクをどうとらえるべきかについては、山崎の過去ブログでも考察しているので参照されたい:

・食のリスクは多面的に評価しないと見誤る?!
 ~スタバ:LA裁判所の理不尽な判決に当惑~

 SFSS理事長雑感[2018年4月20日金曜日]
 http://www.nposfss.com/blog/starbucks.html

 さらに本Newton記事のp60-p61では「食や健康の情報と上手に付き合うためには?」と題して、「科学的な根拠(エビデンス)の強さ」に注目し、これを海底火山にたとえると、食品成分の生体影響に関する科学的根拠は、海上に出た部分「人でのエビデンス」に乏しいとしている。だとすると、海上に見えているヒトでの観察研究でのネガティブな結果についてはあえて記述せず、海底に位置する動物実験データのみをもって「発がん性がある」と断じる結論はミスリーディングではないのか。上述の食品安全委員会の健康影響評価の結論でも「公衆衛生上の観点から懸念がないとは言えない」という表現になっており、「発がん性がある」といった断定的な表現を控えているように見える。

<追記> アクリルアミドに関する解説ならびにエビデンスを、添付のスライドにまとめたのでご参照いただきたい。
 http://www.nposfss.com/data/acrylamide.pdf

①アクリルアミドのヒト疫学研究報告のまとめ スライド#6
 若干古い資料になるが、これまでのヒト疫学研究において、「多数のヒト疫学研究の調査結果においてアクリルアミドの推定摂取量と  がん発症に一定の相関が認められなかった」というのが、ヒトでの科学的エビデンス情報になる。

②動物実験データを外挿する際の種差に関する考察 スライド#11-#13
 アクリルアミドの尿中代謝について、ヒトとラットでは異なることが指摘されている。ラットにおいてはより発がん性が高いと思われるGAMA(エポキシド代謝物)が尿中において大量に検出されており、それに比較してヒトでは少量となっている(#13)。元国立医薬品食品衛生研究所/徳島大学教授の関澤純先生は、これらのようにモードオブアクション(MOA)を慎重に検討したうえでないと、ヒトへの健康影響評価を見誤る可能性を指摘されている(#11)。

 このヒトとラットでの代謝の違いは、ヒトでのアクリルアミドに対する感受性の違いを証明しており、ヒト疫学研究において食品中のアクリルアミド推定摂取量とがん発症との一定の相関が認められていないことと一致している。  動物実験でのアクリルアミド単独投与の試験結果を単純に外挿し、ヒトが食品中のアクリアミドを摂食した際の発がん性リスクを評価するのは科学的に誤った結論をもたらしている可能性が十分あるだろう。  やはり食品中のアクリルアミドのヒトでの発がん性リスクについて、これまでの科学的エビデンスをもとに考察すると、「発がん性がある」と断定するには問題ありと考える。

<疑義言説1に関する事実検証の結論> レベル2(不正確)
 疑義言説1で引用された文献情報は事実に反しているとまでは言えないが、言説の重要な事実関係について科学的根拠に欠けており、不正確な表現がミスリーディングである。本疑義言説において、コーヒー・お茶・ポテトチップス・フライドポテトなどのイラストとともに「(食品中に)加熱で生じるアクリルアミドに発がん性がある」とする表現は事実に反するとまではいえないが、ヒトでの疫学研究におけるネガティブな科学的根拠に言及していないことも含めて不正確であり、最低限「おそらく発がん性がある」などの表現にしない限り、消費者市民の不安を煽るミスリーディングな言説といわざるをえないと考える。また「できる限りの低減を」という文言も、食品事業者に対してアクリルアミド低減化の努力をうながすのはよいとしても、消費者市民に対しての提言としては野菜類の死亡リスク低減効果を考えると不適切であろう。

<疑義言説2>
「Q:食品添加物は体に悪い?安全性の根拠とは? A:安全性が確認された食品添加物しか使用が認められていない。」p52~p53

<ファクトチェック判定> レベル0(正確)
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"「保存料不使用」「合成着色料無添加」のように、食品添加物を使わないことをアピールする食品をよく見かけます。食品添加物は体に悪いのでしょうか?"という書き出しで始まり、食品添加物の安全性/リスクとベネフィットについても解説した記事となっている。実際の摂取量と「無毒性量」の関係などについても事実関係をわかりやすく説明しており、「量の概念」がまったく欠落した「ありなし論」で食品添加物の危険性を主張する最近の週刊誌における不安煽動記事とは異なるようだ。

<エビデンスチェック2>
こちらについても食品中のハザードに関するリスク評価を担当する国の機関は内閣府食品安全委員会なので、まずは食品安全委員会によるリスコミ資料を参照したい。

・食品添加物について(食品安全委員会)
http://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kai20150123ik1&fileId=130

 食品添加物は一般食品に含まれる成分ではなく、食材に意図的に加えられる化学物質であるため、非常に厳しい安全性評価を受けたものしか国が認可しない体制をとっている。しかも本記事にも記述があるとおり「無毒性量」の100分の1未満の使用基準を厚生労働省が定めているため、食品に配合された食品添加物の健康リスクはきわめて低いレベル(生涯食べ続けても健康影響が出ないような量:ADIより低い配合量)まで抑えられている、すなわち「安全」というのが事実だ。このような国による食品安全を守る仕組みは「食品安全リスクアナリシス」と呼ばれるシステムで成り立っており、国立医薬品食品衛生研究所安全情報部長の畝山智香子先生がわかりやすい解説をされているので参照されたい:

・畝山 智香子(国立医薬品食品衛生研究所)
 『リスクアナリシスで考える食品添加物の安全性』2017年10月22日

畝山先生講演レジュメ/PDF:1.6MB

 今世紀に入ってから、この「食品安全リスクアナリシス」による食品安全確保の仕組みが設定されて以来、食品添加物に起因したヒトへの健康悪影響/食品事故は一切報告されておらず、数十年前には存在した安全性に問題のある食品添加物は一掃されたと考えてよいだろう。食品添加物の中でも一部健康リスクの高いものがある(それが「保存料」「着色料」「調味料」など?)というリスク誤認に陥っている方が、プロであるはずの栄養士さんや食品事業関係者にまでいるのではないかと危惧するところだ。天然の一般食品に普通に含まれる多くの発がん物質や食中毒微生物とリスクを慎重に比較したうえで、もし加工食品に含まれる微量の食品添加物が危ないと思われているとしたら、それは大きな誤りであり食のリスクについてしっかり勉強されることをお薦めしたい。

 本記事においても、ハムやソーセージの発色剤に使われている「亜硝酸ナトリウム」のボツリヌス菌の繁殖を抑えるリスク低減効果が記述されており、「無添加」が安全性が高いことを意味するわけではないとも述べているのは非常に重要なポイントだ。「無添加」「保存料・着色料不使用」などのキャッチコピーは、すべて食の安全に係るリスク誤認を利用した「安心表示」であり、消費者がそれをもって安全性が高いと誤解して購買することを狙った告知戦略だとすると、それは優良誤認すれすれの「マーケティング・バイアス」だ。これら「無添加表示」が市場で横行することで、消費者の食品添加物に対するリスク誤認が助長されているのは間違いなく、食品事業者が食品添加物を有効利用することで消費者市民に美味しくて、見た目もよく、長持ちする加工食品を提供することを阻害しているのだ(食品事業者自身の首を絞めている?!)。

<疑義言説2に関する事実検証の結論> レベル0(正確)
 疑義言説2は、科学的根拠が明確な事実に基づいており正確である。本疑義言説において解説されている食品添加物の安全性については、国が主導で進めている食品安全確保の仕組み「食品安全リスクアナリシス」により、健康リスクが十分低いレベルに制御されているというのが事実だ。よって本疑義言説も明確な科学的根拠に則った正確な記事と評価判定する。

<疑義言説3>
「Q:「コラーゲン」を食べると肌にハリは出るか? A:美容効果に対する信頼性の高い証拠はない。「『低分子』にして吸収されやすくした」などとうたうコラーゲン製品も「吸収されやすくなるからといって、コラーゲンをつくる細胞まで届いて肌のコラーゲンの"原料"として使われるという保証はありません」」p34~p35

<ファクトチェック判定> レベル2(不正確)
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 本記事では、「確かにコラーゲンの多い皮膚にはハリがあります。そのためコラーゲンを食べると、皮膚にハリが出ると考えられがちです。しかし、コラーゲンを食べたからといって、それが体の中でそのまま皮膚に使われるわけではありません。」との説明とともに、コラーゲンがいかにして消化吸収されるかがイラストつきで説明されている。コラーゲンはタンパク質の一種なので、食べると胃腸の消化酵素によってアミノ酸やアミノ酸が2-3個つらなったジペプチド/トリペプチドにまで分解されてから吸収される。ここまでは科学的に誤りがなさそうだが、「吸収されたアミノ酸やペプチドが肌のコラーゲンの材料になるとは限りません」については事実だろうか?

<エビデンスチェック3>
コラーゲンの吸収に関するメカニズム研究の文献を探したところ、以下の論文がみつかった:

Oral Ingestion of Collagen Hydrolysate Leads to the Transportation of Highly Concentrated Gly-Pro-Hyp and Its Hydrolyzed Form of Pro-Hyp into the Bloodstream and Skin. Misato Yazaki , Yukihiko Ito, Masayoshi Yamada, Spyros Goulas, Sachiyuki Teramoto, Masa-aki Nakaya, Shigeo Ohno, and Kohji Yamaguchi
J. Agric. Food Chem., 2017, 65 (11), pp 2315-2322
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.6b05679

 本研究は、ファンケル社が2011年から文部科学省イノベーションシステム整備事業「先端融合領域イノベーション創出拠点プログラム」に参画し、横浜市立大学において共同で実施したコラーゲン機能性研究の成果とのこと。コラーゲン加水分解物(低分子コラーゲン)を経口摂取したところ、コラーゲン由来のトリベプチド(Gly-Pro-Hyp)とジペプチド(Pro-Hyp)がヒトでは血漿で、マウスでは皮膚で検出されたとのデータである。当然、経口摂取後の皮膚へのコラーゲン吸収をヒトで調べるわけにはいかないため、マウスを用いた実験になっているのは問題ないであろう。このデータは「吸収されたアミノ酸やペプチドが肌のコラーゲンの材料になるとは限りません」との言説の反証となる科学的エビデンスと評価すべきであろう。

 また、ヒトにおける介入試験の文献情報も検索したところ、低分子コラーゲンを用いたランダム化比較試験(プラセボコントロール二重盲検試験)の論文をみつけた:

・Clinical effects of ingesting collagen hydrolysate on facial skin properties ─ A randomized, placebo-controlled, double-blind trial. Fumihito Sugihara, et al.
Jpn Pharmacol Ther(薬理と治療)2015 43(1)67-70
  http://lifescience.co.jp/yk/yk15/jan/ab6.html

 本研究では、被験者1群28名(年齢30歳~55歳の女性)に対してプラセボ5gもしくはコラーゲン加水分解物2.5gを8週間経口摂取させたところ、コラーゲン投与群の4週目と8週目において皮膚の水分増加量、ハリ(弾力)、肌荒れについて統計学的に有意な改善が観察されたとの結果になっている。疑義言説1の解説においても引用したが、本Newton記事のp60-p61では「科学的な根拠(エビデンス)の強さ」に注目し、これを海底火山にたとえると、食品成分の生体影響に関する科学的根拠は、海上に出た部分「人でのエビデンス」ほど重要とされている。しかも、海上に見えているヒトでのエビデンスの中でもランダム化比較試験は上から2番目に科学的根拠が強いはずだが、上述のF. Sugihara et al.「薬理と治療」(2015)の論文について本記事では記述せず、「摂取されたコラーゲンが、実際の人体で美容効果をもつとする信頼性の高い証拠はありません」と断じる結論はミスリーディングではないのか。

 消費者庁は、ヒトでのランダム化比較試験において群間有意差が認められた機能性関与成分について、査読つき雑誌への投稿論文が1報でもあれば、食品事業者の裁量で機能性表示が認められる制度を2015年よりスタートしている。なぜ1報でも機能性表示が認められるのかというと、ヒトでのランダム化比較試験が十分な科学的根拠の強さを意味していることとともに、消費者にとって役に立つ可能性のある機能性表示食品は、消費者自身の合理的選択に資するべしという方針に則ったものだからだ。あくまで食品であることを考えると、医薬品と同等規模の臨床試験で効果が認められない限り、信頼性の高い証拠ではないとの考え方は不適切と言うべきだろう。

<追記情報>
実際、機能性表示食品の消費者庁への届出情報として、肌水分蒸散抑制に関する機能性エビデンスとして、以下のRCT論文が報告されている:

 D149 森永製菓株式会社 おいしいコラーゲンドリンク<ピーチ味>
 機能性関与成分:コラーゲンペプチド
 機能性エビデンス:最終製品によるRCT論文
  https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc06/youshiki5?yousiki5216File=D149%255CD149_youshiki5.pdf

低分子コラーゲンの吸収・分布に関する文献情報も、以下の報告がある:

 Effect of hydrolysis level of collagen on its absorption. ―An open-label, cross over study―
 Y. Setoguchi, et al.
 Jpn Pharmacol Ther 2018 46(2)267-75
  http://www.lifescience.co.jp/yk/yk18/feb/ab9.html

 Distribution of prolylhydroxyproline and its metabolites after oral administration in rats.
 Kawaguchi T, Nanbu PN, Kurokawa M.
 Biol Pharm Bull. 2012;35(3):422-7.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22382331

<疑義言説3に関する事実検証の結論> レベル2(不正確)
疑義言説3で引用された文献情報は事実に反しているとまでは言えないが、言説の重要な事実関係について科学的根拠に欠けており、不正確な表現がミスリーディングである。本疑義言説において、「低分子コラーゲンの摂取により、肌のコラーゲンの"原料"として使われるという保証はありません」と断じているが、実際は低分子コラーゲンの摂取により血中や皮膚のコラーゲン濃度が高くなるというエビデンスが報告されている。また、「美容効果に対する信頼性の高い証拠はない。」としているが、実際は比較的科学的根拠の強いエビデンスであるヒトにおけるランダム化比較試験において、低分子コラーゲンの摂取による肌のハリ改善が群間有意差をもって認められた報告があった。これらのエビデンスを総合すると、消費者市民の誤解を招く可能性の高いミスリーディングな疑義言説といわざるをえないと考える。

(初稿:2018年11月22日22:40)
(修正:2018年11月27日8:00 疑義言説3のエビデンスチェックを追加)
(修正:2018年11月28日1:00 疑義言説1のエビデンスチェックに赤字を追記)
(修正:2018年12月4日8:30 疑義言説1のエビデンスチェックに追記)

なお、本ファクトチェック記事に対してニュートン編集部にご見解ならびに意見交換の機会を求めたところ、11月30日付けで以下のご回答をいただいた:

「この度は弊誌記事をお読みくださり,また詳細にご評価くださり,誠にありがとうございました。頂いたご指摘は,今後の記事作成等の参考にさせていただきたく存じます。
意見交換につきましては,業務上,時間をつくることがむずかしいため,大変恐れいりますがご辞退させていただければ幸いです。
ご理解のほど,どうぞよろしくお願いいたします。」

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【文責:山崎 毅 info@nposfss.com